消費税法

今日から過年度のではなく,新規の問題による実判が始まった
今までの5〜8回は年度修正されていたとはいえ去年の問題
再受験者と同じ土俵かと問われれば必ずしも公平とは言い難かった


なんて前フリで第1回実力判定公開模試である
計算は46で,ミスったのは次の場所

答えはどちらも課税仕入れに該当しない
反則金の方は即除外しましたが,レッカーを共通対応に入れてしまった
警察がレッカー移動をして費用を徴収した場合は損害賠償となるらしい
自分でレッカーを頼んだ場合には課税仕入れになるそうですよ
て,分かるか!!!


ちなみに既に社会人課程の方は終わっているので結果も出ている
計算の46点は全国で7位!
念願の1%以内だぜ
でも理論の30%ラインは45点!
どんだけ〜